被保佐人は自分の行為の結果を合理的に判断する能力の弱い人で、本人・配偶者・いとこ
までの親族などの請求によって、家庭裁判所からその宣告(裁判)をされた人です。
被保佐人は借金・保障・不動産や重要財産の売買・贈与・訴訟・新改築など、
重大な財産行為を行う場合、家庭裁判所が付けてくれた保佐人の同意
を得なければなりません。保佐人の同意のない取引行為は
取り消せます。ただし身分行為は同意を要しません。
また本人の同意があれば、一定の行為について
保佐人に代理権を与える事もできます。
被補助人は自分の行為の結果を合理的に判断する能力の少し弱い人で、本人・配偶者・
いとこまでの親族などの請求(本人以外が請求する場合は本人の同意が必要)
によって、家庭裁判所から補助開始の審判をされた人です。
被補助人は重大な財産行為のうち特定のものについて、
家庭裁判所が付けてくれた補助人の同意を
得なければなりません。
補助人の同意のない取引行為は取り消せます。身分行為については同意を要しないこと、
また本人の同意があれば一定の行為について補助人に代理権を与えることは
被保佐人と同様です。
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