譲渡担保

担保にしようとする物の所有権そのものを債権者に移し、一定の期間内に弁済すれば、

これを再び返還させるという担保制度です。担保物の占有は、債権者に移す場合

と移さない場合とがありますが、この制度が最も利用されるのは占有を移さ

ない場合です。民法では、占有を移さないで動産を担保にする方法は、

特殊の場合のほか(動産抵当)認められていないけど、実際上の

必要(機会、商品などを担保にするとき)からこのような

担保制度が利用されるようになり、判例もこれを利用

とし、この法律関係を明らかにしようと努めて

きました。

広い意味の譲渡担保には二つの類型があります。

一つはお金を借りる人が、自分の所有物を貸主に売り、所有権を完全に貸主に移し、これ

を借賃を払って賃借し、一定の期間内に、一定の売買代金で買い戻せるという

約束をする場合です。

もう一つはお金を借りるのに普通どおり消費貸借契約を結びその債務の担保のために借主

がその所有物を貸主に譲渡し、借主はただそれを使用し、一定の期間内に借金を返せば

所有権が戻る場合です。

前者は売渡担保(売渡抵当)、後者は狭い意味の譲渡担保(嬢渡抵当)と呼ばれます。

前者の場合は、当事者間に消費貸借契約が残らず目的物の所有権は完全に移転

します。後者では、当事者間に消費貸借契約が成立し、目的物の所有権は

貸主に移転する形をとりますが、それは担保の目的によって制限される

点が両者の基本的な違いです。このどちらであるか不明な場合には、

後者であると推定されます。

狭い意味の嬢渡担保の場合にも第三者に対する関係では所有者は完全に貸主に移転する

から、債権者がその物を他人に売れば所有権はその他人に移転します。(ただし

債権者は義務違反になります)

当事者の間では、狭い意味の譲渡担保は更に二つの類型に分かれます。その差異は主とし

て債務者が期日に弁済しないときに、債権者がどのような方法で優先弁済をうける

ことができるかにあります。

一つは、担保物を売却または評価して清算し、残金があればこれを債務者に返すという

方法(清算型)で、他は、担保物をそのまま確定的に債権者の所有物としてしまう

方法(流質型)です。

しかし現在では、判例により、常に清算型として取り扱うことになっています。

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