認知
婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいいます。

民法は、母からする認知についても合わせ規定しているが母子関係は出生の

事実によって当然生じ、母がする認知はあり得ません。

棄て子をしたあとこれは自分の子だと名乗りあげるような場合が考えられるとする

学者もおられますが、それは母子関係の確認行為で、嫡出子を棄て子した後

母子の名乗りを上げた場合と異なるところがありません。

従来の判例は次条文を盾にして婚外子の母もまた父と同じく認知の

意思あるものとしていたが、今日では婚外母子関係は原則として

子の出生によって生ずるという見解に改めるに至っています。

婚外子の父が認知しようとしない場合でも、子の側から裁判所に対し認知の訴えを

起こすことができます。(婚外子の父が死亡した後三ヵ年を経過したときは、

この訴え出は容認されない。)

 父の自発的な認知を任意認知といいます。認知を求める訴えによる認知を

裁判認知といいます。いずれの場合による認知であっても、子の出生に

さかのぼって非嫡子出親子関係が発生します。親子関係の発生等は、

厳格主義によって担保されなければならないから、任意認知は

市区町村長に対する届出をもってすることを要すものとし

(裁判認知は判決が厳格性を担保する。認知は、自然血縁の存在を

前提とするから任意認知がなされた場合でも認知を受けた子

その他の利害関係はこれを争うことができるものとされています。

親子の関係は性行為による直接な血のつながり関係で、認知はこのことと直結する

事柄であるから、法定代理による認知はあり得ず、認知とは何かを

識別する能力「意思能力」があれば、制限行為能力者でも

単独ですることができます。

祖父による孫の認知ということも認容されません。

「市民社会法は市民おの個々人のあくなき意思尊重とその実現化を核とし、

単なる事実に法的効力付与するについては意思に一歩を近づけて

運用されなければならないとする法理を確立しているから、

直接的な自然血縁の存在を持って法的親子とするについても、

この法理を貫徹して法規整しています。

 成年の子を認知するについては承諾を必要とし、胎児を認知するについては

その母の承諾を得なければならないとし、父母による監護が著しく

困難・不適等の場合、実親関係を断絶させて特別養子関係を

新設させることができます。

 妻が不義の子を産んだ場合でも、否認の訴えを起こすことが義務つけられた

ものとなっておらず、出訢期間の徒過によって嫡出子として

確定してしてしまうがごときもその法的展開である。

反面ひとたびした認知の意思的取り消しは、認容されない。

非嫡出子母の氏を称し認知があっても当然には父の氏にかわりません。

家庭裁判所の許可を受け市区町村長に届け出ることによって父の氏に

かえることができます。

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