債権者が、自分の債権を保全するのに必要な場合に、債務者のなした不当な財産処分行為
(詐欺行為)を取り消して、その財産を債務者の一般財産に取り戻す権利です。例えば
、債務者の一般財産が債務者の全債務より不足しているのに、第三者に不動産を非常
に安く売ったり、やったりした場合に、債務者がこれらの行為の取り消しを裁判所
に請求して、不動産を取り戻したり、債務を免除しなかったようにしたりする
ことです。詐欺行為取消権とも呼ばれます。
これは、債務者代位権と異なり、債務者取消権が許される場合は、債務者の一般財産が
許される場合は、債務者の一般財産が全債務額に不足な場合に限るとされ、特定債権
への例外的な拡大は認められません。判例は、不動産の売主が詐欺の目的でその不
動産を他に譲渡した場合に、先の買主に債権者取消権を認めているますが、これ
は損害賠償債権保全のためであり、特定債権そのももの保全が認められるわけ
ではありません。
取消しの目的となる詐欺行為の結果、残存財産だけでは全債務額を弁済するのに不足する
場合に債務者は取消権を行使し得るますが、その詐欺行為に身分上の行為は含まれま
せん。一部債権者への弁済は他の債権者が弁済を受けられなくなることで、不動産
の正当な価格による売却は財産の散逸するおそれがあるということで、詐欺行為
となるとする判例も多いです。
債権者取消権が成立するには、こうした詐欺行為のほかに、債務者、相手側、あるいは相
手側から財産を取得した人がいればその人が詐欺(債務者の一般財産を不足にすると
いうこと)を知っていること、すなわち悪意が必要です。債権者取消権の訴えの
被告は詐欺行為によって利益を受けている悪意の人です。取り戻された財産
は債務者に復帰し総債権者が利益を受けます。債権者取消権の消滅時効
の期間は取消原因を知ったときから二年、詐欺行為のときから二0年
です。
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