自己のためにする意思(じこのためにするいし)


ある物を支配することによって生ずる事実上の利益を、自己のために享受

しようとする意思のことです。


「所持」とともに、占有(権)の成立要件となっています。


19世紀のドイツでは、占有(権)の成立要件として、「所持」という

客観的状態(体素)のほかに、「自己のためにする意思」といった

主観的・内面的要素(心素)を必要とするかの争いがありまし

たが、我が国の民法ではこの主観的要素を必要とする立場

(主観説)に立ちました


しかし、このような意思はそれ自体観念的なものであり、物を

事実上支配(所持)している者が現実にこのような意思を

有しているかどうかを、外部から知覚によって直接知る

ことはできません。


ですので、このような意思の存在が常に具体的に証明されな

ければ占有の成立は認められないとすると、現にある事実

上の状態を法的に保護し、社会秩序を維持しようとする

占有制度の思想にそぐわない結果が生じ得ます。


また、そもそも物を事実上支配している者は、そこから

何らかの利益を得ようとする意思で支配している

のが普通だといえます。