占有代理人・代理占有(せんゆうだいりにん・だいりせんゆう)
例えば、地主と借地人との関係からみると、借地を直接支配しているのは
借地人ですが、借地人は借地契約に基づいて占有し、契約終了の際は
地主に借地を返還する義務を負い、一方地主は地代を取得します。
ですので、借地人だけではなく、地主も土地を事実上
支配しているとみることができます。
また、預け人(寄託者)と預かり人(受寄者)、質屋と質入れ主との
関係もこれと同じように考えられます。
このように、ある人(Aさん)の直接の所持(占有)を通して他の人
(Bさん)もまたその効果を享受するという関係がある場合に、
民法はこれを「代理」になぞらえて、Aさんを占有代理人、
Bさんを占有者本人と称し、Aさん・Bさん両者に
占有(権)が成立するものとして、その効果を
享受させています。
この場合、Bさんの占有を「代理占有」といいます。
占有代理関係は、ある人が他の人のためにする意思で所持するという
事実上の関係があれば成立しますので、上記のAさん・Bさん
との契約が無効の時でもこの関係は成立します。
しかし、占有代理人が自己の所持を失うことなどによって
代理占有も消滅します。
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