共同保証において、各保証人が債務の頭割り額だけの責任を負うことです。共同保証では、
各保証人が一個の契約で保証人となった場合でも別々の契約で保証人となった場合でも
各保証人間に平等に分割して、その分割された分を保証することになります。
例えば、三0万円の債務の保証人が三人いると、各保証人は一0万円ずつ保証債務を負担
することになります。連帯保証人は分別の利益を有しません。また、主たる債務が不可
分債務であれば、保証人には分別の利益はありません。だから、これらの場合には
各保証人は全額の債務を弁済する責任を負うわけです。なお商事債務の場合は
分別の利益はありません。
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