占有の承継(せんゆうのしょうけい)
例えば、買主が売主から目的物の引渡しを受けて占有をする場合に、
買主の占有は、売主の下にあった占有(甲)をそのまま継承した
ものととらえることができるとともに、買主自身において
独立に開始した占有(乙)だととらえることもできます。
そこで我が国の民法では、このような場合、買主(占有の承継人)
の選択にしたがって、甲を主張することも乙を主張することも、
あるいは甲と乙両方を主張することもできるものとし、ただ
甲を主張する際にはその「瑕疵(かし)」をも承継する
ものであるとしました。
これを占有の承継といいます。
「占有の承継人」には、買主の如(ごと)き特定承継人のほか
相続人、包括受遺者などの包括承継人も含まれます。
また「瑕疵」とは、民法186条によって「推定」されない
態様(悪意・過失・強暴・隠秘・他主etc)を
指しています。
時効取得に必要な占有期間の算定などにおいて
当制度が実際に機能いたします。
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