離婚慰謝料

離婚に際する財産分与中に慰謝料も含まれるかどうかについては、積極・消極の両説があ

りますが、少なくとも立法論的には財産分与は婚姻中の財産関係の清算に限定し、離婚

当事者の一方が要扶養状態にあるときの当座の扶養を他方配偶者に負わせるものとし

ての離婚後扶養および離婚に至らせられた精神的苦痛を償う損害賠償である慰謝料

請求は、別個のものとして制度を立てるべきであり、あいまいに三者をあわせて

財産分与を構成する法制度は止めるべきものです。

判例の態度もあいまいですが、比較的近時の判例は、本来的には財産分与の請求には

慰謝料請求は含まれないものとし、したがって財産分与請求後の慰謝料請求も許さ

れるとします。ただし、慰謝料を求めて財産分与の給付がされた場合には、その

限度においてその後の慰謝料請求は許されないとします。


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