本権(ほんけん)
占有について、これを法律上正当なものとさせる実質的な権利を
いいます。
「占有すべき権利」とも称します。
例えば、所有権・地上権・質権・物権化した賃借権などを
指します。
「占有すべき権利」という用語は、例えば賃借人が賃借権に基づいて
占有している時のように、所有者から所有権に基づく返還請求
(物権的請求権)を拒否しうる根拠としての権利を指します。
ただ、占有権は事実上の支配関係として一応本権とは
別個に保護されています。
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