本権(ほんけん)

占有について、これを法律上正当なものとさせる実質的な権利を

いいます。


「占有すべき権利」とも称します。


例えば、所有権地上権質権物権化した賃借権などを

指します。


「占有すべき権利」という用語は、例えば賃借人が賃借権に基づいて

占有している時のように、所有者から所有権に基づく返還請求

(物権的請求権)を拒否しうる根拠としての権利を指します。


ただ、占有権は事実上の支配関係として一応本権とは

別個に保護されています。