親権

未成年の子に対する三種の保護者のうち身辺監護と行為的監護とを行う権利義務であり、

父母のうちこれを行うについて適任な双方または一方にこの権利義務を負わせます。

父母が婚姻中ならば、父母の双方とも一応適任者とされ両者が共同して両社の未

成年の子に対してこれを行います(親権の共同行使)。父母のうち一方に精神病

罹患等の親権行使の不適任事由があるときは、父母のうち一方のみがこれを

行います。また、父母のうち一方が後見開始の審判を受けたり子に虐待を

加えたりする人である場合は、その人は家庭裁判所より親権を喪失させ

られます(子の財産を危うくするような親権者であるときは、親権の

上二種の内容のうち財産管理にかかる第二種の行為的監護のみが喪

失させられます)。

子が養子のときは、養親が親権者になります。父母が協議離婚をするときには父母の協議

により父か母かどちらか一方が親権者となり、裁判離婚のときは裁判所がこれを決定し、

子の出生前に父母が離婚するときは子の出生とともに母が親権者となります。非嫡出

子については母が親権者となり、父の認知があっても当然には父が親権者とはなら

ず父母の協議によって父を親権者とすることに変更することができるものとなっ

ています。父また母が親権者であるとき、子の利益のため必要あるときは家庭

裁判所に請求してこれを他方に変えることもできます。

その他離婚等に際し親権者を父にするか母にするか協議が調わないとき等、すべて家庭裁

判所に対する請求によりこれを決めてもらうことができます。親権者たる父または母に

やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を受けた親権者たることを辞める

こともできます。離婚に際し、親権を構成している二種の内容のもののうち一型の

ものである身辺監護を親権者でない方の人がこれを引き受けることに決めること

もできます(その人を、看護者または監護権者といいます。家庭裁判所に決め

てもらうこともできます)。親権者でありながら、二型の保護である行為的

監護を部分的に行うことのできない場合が、いくつか規定されています。

その一つは、第三者が無償で子に財産を与えるについて(例えば、祖父母が孫に)親権を

行う父や母にこれを管理させない意思を表示した場合です。この場合には当該第三者が

その財産の管理者を指定することができ、その指定がされなかったときは、子の親族

等の請求により家庭裁判所がその管理者を選任します。

その二は、親権者と親権に服する子との間で利益が相反する場合です。数人の子に対し親

権を行う父母が、複数の子をそれぞれ法廷代理する場合にもその複数の子の利益相反と

なることが起こります。このような利益相反行為となる行為的監護は親権者に行わせ

ず、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しその特別代理人を相手

にして父または母は法律行為をしなければなりません。親権者が数人の子に対し

親権を行う場合には、うち一方の子のために家庭裁判所に特別代理人の選任を

求めて、自分は一人の子の親権者となって他の子のために選任された特別代

理人と法律行為をしなければなりません。

親権者が無償で親権に服する子に財産を贈与するときは、利益相反にならないから、親権

者は、一面、自分個人という資格と、他面、子の法定代理人という資格で、結局は

お手盛りの取引をすることが許されています。

子が成年に達したときは、親権者は遅滞なく管理をしていた財産の計算をして子にその財

産を引き渡さなければなりません。どのような計算書を作成しなければならないのか。

収支の明細書の作成を要するのか、本来的であるはずです(保護関係を除いては、

親と未成年の子との間の関係にあってもそれぞれに市民社会構成の独立人であ

り、他人間におけると等しい財産法の原理に従うべきであるからです)。

しかし、民法はその子の養育および財産の管理の費用はその子の財産の収益とこれを相殺

したものとみなすといって、残存の元本のみを子に引き渡せばよく、子の財産から生じ

た収益は親権者に帰属するものとし(親権者収益権)、また他人の財産の管理につい

ては善良な管理者の注意義務が要求されているのに親権者が子の財産を管理する

については自己のためにする低い程度の注意義務で足りるものとしています。

これは、子は親の付属物という旧思想の残存であり、保護関係にあっては親と未成年の子

との間の関係もまた相互独立性の原理の適用外ではないという法理の認識にかけると

評されるべきであり、法解釈上は、例えば子の財産から生じた収益残存額はこれ

また子に引き渡さなければならないものと理解すべきです(最近の有力説)。

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