代襲相続

相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり、欠格

または廃除によって相続権を失っているときには、その相続人の子(被相続人の孫また

は甥っ子・姪っ子)が代わって相続人となります。これを代襲相続といい、被代襲者

の株分けの形で相続することになります。

直系尊属と配偶者には代襲相続は認められません。だから、妻の父が死亡してもし妻が生

きていたら相続人となれた場合にも、夫は妻の代わりに妻の父の相続人となること

はできないのです。

この配偶者に代襲相続を認めていないことは、特に農家の長男の嫁について、夫たる長男

が夫の父より先に死亡した場合、相続人たる地位がないため、不公平な結果となること

が少なくないので、配偶者に代襲相続を認めるべきだという意見も有力です。

代襲相続人となれる子は、被相続人の直系卑属(血すじ)でなければなりません。

したがって、養子縁組前に生まれていた養子の子(養子の養子も含む)は、養子の代わり

に相続することはできません。なお、昭和五五年の改正により、兄弟姉妹の代襲相続

は、その子すなわち被相続人の甥っ子・姪っ子までに限られることになりました。


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