司法権の行使として、民事訴訟を処理する国家の権限を民事裁判権といいます。


この権限の中心をなすのは、裁判によって当事者を拘束したり

執行のために債務者に強制を加えることであります。

そのほかにも、これに付随して、送達をなし、あるいは証人・鑑定人を呼び出し

更には証拠物品の提出などを求めたり

これに従わない者に制裁を加えることなどが含まれます。


民事裁判権は、その国の国家権力の行使であるから

その行使は、国際法上その国の国家権力が及ぶとされる範囲に限られる一方、

他方ではこの限りにおいては、人的・物的に何ら制約もないのを原則とします。


ただ、このような裁判権については、国際法上の配慮などから

その行使を自制することがあります。

例えば、外国国家や外交特権と呼ばれる外国外行使節の

わが国の裁判権からの免除であります。

外交特権を持つ人は、裁判所に出頭しなくともよいし

仮に裁判がなされた場合でも、その無効を主張し得ることができます。

なお、天皇は民事裁判権に服しないとするのが最高裁の判例であるが、

これに反対の学説も多い。

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