物権的妨害除去請求権(ぶっけんてきぼうがいじょきょせいきゅうけん)
物権の行使(物の支配)が部分的に妨害されている際に、物権者が、その妨害を
現に生じさせている者に対して妨害の除去を請求する権利で、
物権的請求権の一種です。
例えば、暴風によって隣家の樹木が所有地内に倒れてきたり、他人が無権利で
所有地内に材木を置くなどして部分的に妨害している場合、
その妨害の除去を請求する権利がこの例です。
「妨害」の有無は、社会通念に従って判断されます。
また妨害が緊急避難に当たるときや、「妨害」が正当な権利の行使として
生じているときは、この権利は成立いたしません。
この権利の行使が権利の濫用として許されない場合もあります。
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