物権的妨害除去請求権(ぶっけんてきぼうがいじょきょせいきゅうけん)


物権の行使(物の支配)が部分的に妨害されている際に、物権者が、その妨害を

現に生じさせている者に対して妨害の除去を請求する権利で、

物権的請求権の一種です。


例えば、暴風によって隣家の樹木が所有地内に倒れてきたり、他人が無権利で

所有地内に材木を置くなどして部分的に妨害している場合、

その妨害の除去を請求する権利がこの例です。


「妨害」の有無は、社会通念に従って判断されます。


また妨害が緊急避難に当たるときや、「妨害」が正当な権利の行使として

生じているときは、この権利は成立いたしません


この権利の行使が権利の濫用として許されない場合もあります。