物権的妨害予防請求権(ぶっけんてきぼうがいよぼうせいきゅうけん)


物権の行使(物の支配)に対する妨害が現在は生じていないがその虞(おそれ)

がある場合に、物権者が、妨害の危険を生じさせている者に対して、妨害発生

を予防すべき措置を請求できる権利で、物権的請求権の一種です。


例えば、崖になっている隣地が崩壊の危険にさらされている際に、崩壊を

食い止めるための適切な措置を講ずることや、他人が将来にわたって

所有地内に立ち入り、利用を妨害するおそれがある場合に、

将来の立ち入りの禁止を求める権利がこの例です。


既に生じている妨害の除去を求めるためには、物権的返還請求権や

物権的妨害除去請求権を行使します


ただし、妨害の危険の有無は社会通念に従って判断されます。