裁判権という観点からするならば、わが国の民事裁判権は
わが国の領土内においてのみこれを行使することができるという制約と
一定の範囲で裁判権が免除される場合とを除けば、全地球に及ぶといってもよいです。
例えば、当事者が日本人でなくとも、また、日本に住所が在していなくとも
日本の裁判所は、民事訴訟法にのっとった手続を行い得るならば
裁判してよいといえます。
しかし、できるということと、行うのが妥当かということは別になります。
日本に何の関係もない事件を、日本の裁判所が裁判するということは
いろいろな面からみて妥当ではありません。
証拠調べの便宜の一つをとってみても、アメリカでやるほうがいいです。
このように、ある事件をどこの国で裁判するのが妥当かという視点から
裁判権行使の範囲を定めるものが、国際裁判管轄権であります。
この国際裁判管轄がどのように定められるかは
国際的レベルでの取決めがあるわけではなく、各国が独自に決する問題であります。
しかし、わが国の民訴法にはこの点の直接の定めがありません。
わが国では、条理によるとする説と土地管轄の規定から
逆にこれを推知するとする見解が対立します。
しかし、一方では土地管轄の規定が国際的裁判管轄権を決する重要な規準となること
地方では、土地管轄があるからといって必ずしも直ちに国際裁判管轄権が
あるとはされないことは、双方とも認めているところであります。
この点に関しては、外国に本店を有する外国法人を被告とする事案において
本店所在地国が管轄権を有するのが原則でありますが
日本国内にその外国法人の営業所が在するときは
わが国の裁判権が及ぶとした最高裁判例があります。
しかし、このように土地管轄を発生させる原因があれば
直ちに国際裁判管轄ありとすると、不都合が生じます。
そこで最高裁は、日本で裁判すると「当事者間の公平、裁判の迅速・適正という
理念に反する特段の事情」があるときは
日本の管轄を否定すべきだとして修正をはかっています。
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