無主物先占(むしゅぶつせんせん)
野生の鳥獣、河川の魚介類、所有者が捨てた動産など、現に所有者の存在しない
動産を無主物といい、所有の意思で占有した者がその所有権を取得します。
これを無主物先占といいます。
無主の不動産は国庫に帰属しますので、無主物には当たりません。
(ただし、相続人が存在しない場合につき959条を参照)
なお、船員として雇われた者が捕獲した魚介類については
雇主が先占します。
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