無主物先占(むしゅぶつせんせん)

野生の鳥獣、河川の魚介類、所有者が捨てた動産など、現に所有者の存在しない

動産を無主物といい、所有の意思で占有した者がその所有権を取得します。

これを無主物先占といいます。


無主の不動産は国庫に帰属しますので、無主物には当たりません。

(ただし、相続人が存在しない場合につき959条を参照)


なお、船員として雇われた者が捕獲した魚介類については

雇主が先占します。