本来は国家に帰属する裁判をするという権能を、
どのように分け合って使うかという定めが管轄と呼ばれ
この管轄の定めにより決まった裁判をする権限のことを管轄権といいます。
例えば、最高裁判所は上告事件だけを扱い、
地方裁判所は訴額が一定額を超える第一審の訴訟事件を扱うことは、
これらの裁判所がそれぞれの事件について管轄権を持つということを意味し、
逆にその他の事件が持ち込まれても管轄権がないということになります。
この管轄権があるかどうかは、
その裁判所が裁判をすることができるかどうかということを意味するから、
裁判所としては、事件に対して本格的な審理を始める前に、
その有無を取り調べ、審査の結果、
管轄権があると分かれば審理を進めてよいですが、管轄権がない場合で、
それが他の裁判所の管轄に入るものであれば、
その事件を移送しなければなりません。
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