埋蔵物発見(まいぞうぶつはっけん)

不動産または動産に埋蔵され、かつその所有者が容易に判明しない物を

埋蔵物といいます。


所有者が存在することを前提としている点で、無主物とは異なります


遺失物法に従って公告を行なった後6ヵ月以内に所有者が判明

しない場合は、発見者がその所有権を取得します。


ただし、他人の物の中で発見された埋蔵物は、発見者及び

その物(包蔵物:ほうぞうぶつ)の所有者が均等な

割合で所有権を取得します。


公告その他に関しては、遺失物と同様に遺失物法で

規定しています。


なお、いわゆる埋蔵文化財については、文化財保護法で

規定しています。