埋蔵物発見(まいぞうぶつはっけん)
不動産または動産に埋蔵され、かつその所有者が容易に判明しない物を
埋蔵物といいます。
所有者が存在することを前提としている点で、無主物とは異なります。
遺失物法に従って公告を行なった後6ヵ月以内に所有者が判明
しない場合は、発見者がその所有権を取得します。
ただし、他人の物の中で発見された埋蔵物は、発見者及び
その物(包蔵物:ほうぞうぶつ)の所有者が均等な
割合で所有権を取得します。
公告その他に関しては、遺失物と同様に遺失物法で
規定しています。
なお、いわゆる埋蔵文化財については、文化財保護法で
規定しています。
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