混和(こんわ)
所有者の異なる穀類や金銭などの固形物が混入し、あるいはお酒やしょう油などの
流動物が融和して、社会通念上識別・分離できない状態になることをいいます。
これによって生じた物(混和物)全体の所有権は動産の付合(ふごう)の場合に
準じて決定します。
つまり、物に主従の区別があるときは、混和物の所有権は主たる動産の所有者
に帰属し、主従の区別がないときは、価格の割合で全員の共有となります。
混和の結果、所有権を喪失した者は混和物の所有権を取得した者に対し、
補償金を請求することができます。
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