加工(かこう)

加工とは、他人の動産に工作(労力)を加えることをいいます。


例① Aさん所有の山林を伐採して製材し、材木にしたという場合です。 加工によってできた物(加工物)の所有権は原則としてその材料の所有者に属しますが、加工物が材料の価格と比較して著しく高価である場合は、加工者の所有に属します。

例② Aさん所有の安価なキャンバスを、著名な画伯であるBさんが高価な絵画に仕上げたときは、その絵の所有権はBさんに帰属します。これによって損失をこうむった者は補償金を請求することができます。


なお、製造工場で雇われた労働者が材料を加工して物を製造したときは、

その所有権は雇い主に帰属するのであって、この場合246条の適用は

ありません。


また、請負人が請負契約に基づいて建築した建物の所有権の帰属は、

原則として本条(246条)によって決定とするのが判例・通説では

ありますが、この場合も246条の適用はない(所有権も

帰属は請負契約によって決定する)とする

見解もあります。

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