債務者が保証人に請求した場合に、保証人はまず主たる債務者に対して執行せよといって
その請求を拒むことができます。これを検索の抗弁といいます。保証債務の補充性に基
づき催告の抗弁権とともに認められたものです。
検索の抗弁をするには、主たる債務に抗弁の資力があり、その執行の容易なことを証明しな
ければなりません。弁済の資力とは、債務の全額を弁済するに足る資力であるかどうか
について学説が分かれており、判例も一貫していません。多数の説は肯定します。次
に執行が容易かどうかは各場所について判断して定められます。一般的に言えば、
金銭、有価証券などは執行容易なものでありますが、不動産は違います。
検索の抗弁がされると、債権者は先に主たる債務者の財産に対して執行をしなければなり
ません。もしそれを怠ったがために、主たる債務者から、全部の弁済が受けられなかっ
たときには、債務者が直ちに債務者の財産に執行すれば得られたであろう額だけ、
保証人は責任を免れることになります。
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