持分権(もちぶんけん)
共有者が共有物の上に分量的に有する権利をいいます。
単に「持分」ともいいますが、持分は、共有者が有する分量的な割合をも意味
するので、これと区別するためにこの語句が使用されています。
持分権は、ほかの共有者の持分権によって分量的に制限されますが、その性質
や効力はすべて一般の所有権と相違がありません。
つまり、共有者は各自自己の持分権を自由に処分することができ、
相続も可能です。
共有物の使用及び収益を妨害する者に対して、持分権に基づく物権的
妨害除去請求権を行使できます。
ただし、「合有」の場合の持分権の処分は一定の制限を受けます。
なお、一部の共有者が持分権を放棄し、あるいは相続人を特定せずに
死去したときは、その持分権はほかの共有者に帰属いたします
(持分権の弾力性といいます)。
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