雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解まで
合計十三種類の契約の型を定めています。
このほか商法にも倉庫契約、運送契約、保険契約などの型が定められています。
最近は、リース契約やオプション契約などが取引慣行上の型を持つに至っていて、
労働契約や信託契約などが定型化されています。
このように、法律で決められた契約のタイプがある場合に、その契約を典型契約
または名前が付けられているという意味で有名契約といいます。
非典型契約・無名契約に対する語です。
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