検認(けんにん)

遺言書の検認

遺言書の検認手続き

遺言書の検認Q&A


家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定することです。

遺言書の保管者は、相続の開始を知ったら、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その

検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場合に相続人が遺言書を発

見したときも、同様です。検認によって、遺言書の存在を明確にし、更にその偽者・

変造を防ぐことができるからです。しかし検認は、遺言書の内容を審査するので

はなく、ただ外形を検査認定してその形式的存在を確保する手続きにすぎない

から、検認によって無効な遺言書が有効になることはなく、したがってまた、

公正証書による遺言については検認を必要としません。

家庭裁判所の検認手続には、検認の申立人、相続人その他関係者を立ち会わせるようにな

っていますが、立ち会わなくても検認の効力には関係ありません。また、封印のある

遺言書は家庭裁判所で、相続人またはその代理人が立ち会って開封しなければ

なりません。

なお、特別方式による遺言については裁判所の確認を必要とします。これは遺言が遺言者

の意思から出たものかどうかを判定するものでありますが、この確認を得たものでも

検認を受けなければなりません。