用益物権(ようえきぶっけん)


他人の土地をある目的で利用できる物権をいいます。


担保物権とともに制限物権として所有権の反対概念となります。


我が国の民法では、地上権永小作権地役権入会権の4種が認められて

いますが、特別法などで認められている採石権・鉱業権・漁業権なども

同様の性質があります。


民法は所有権を絶対的な権利とし、用益物権はこれを限られた範囲で

しかも一時的に制限するにすぎない物権であるとしていますが、

近年では、土地を実際に利用している者をより厚く保護

すべきだという考え方から、次第に用益物権が

法的に強化されてきています。


ただし、建物を建築するための借地や耕作のための借地は、現在では

ほとんど用益物権によることはなく、賃借権(物権ではなく、債権)

に基づいています。