用益物権(ようえきぶっけん)
他人の土地をある目的で利用できる物権をいいます。
担保物権とともに制限物権として所有権の反対概念となります。
我が国の民法では、地上権・永小作権・地役権・入会権の4種が認められて
いますが、特別法などで認められている採石権・鉱業権・漁業権なども
同様の性質があります。
民法は所有権を絶対的な権利とし、用益物権はこれを限られた範囲で
しかも一時的に制限するにすぎない物権であるとしていますが、
近年では、土地を実際に利用している者をより厚く保護
すべきだという考え方から、次第に用益物権が
法的に強化されてきています。
ただし、建物を建築するための借地や耕作のための借地は、現在では
ほとんど用益物権によることはなく、賃借権(物権ではなく、債権)
に基づいています。
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