永小作権(えいこさくけん)


耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権をいいます。


小作関係は明治時代以来、永小作権によることなく賃借権の関係によるのが普通で

あったことは、地上権の場合と同様です。


そのうえ、わずかに存在していた永小作権も、戦後の農地改革の際に、

原則として国に強制的に買収され永小作人に売り渡されたので、

現在ではほとんど存在しなくなりました。


永小作権の存続期間は、契約で定めるときには20年以上50年以下とされ、

契約で定めなかったときは慣習によることとし、慣習がないときには

30年とされています。


永小作人は小作料を支払う義務があります。


我が国の民法では、凶作などの場合にも小作料の減免を請求できない

こととなっておりますが、農地法においては、小作料の金納制、

小作金額の統制のほか、凶作の年の小作料の減免に

ついても規定しています。