温泉権(おんせんけん)


温泉湧出口を中心として所有ないし利用する権利をいいます。


厳密には、温泉権という包括的な名称は必ずしも定着していません。


温泉権は、慣習法に基づくもので、地域によっては、集落の人々の総有形態を

残していたり、あるいはその温泉権をホテル経営などの観光業者に賃貸して

賃料を収受して、次第に近代化しているものもあります。



総有的なものは、入会権と解釈してもよろしいでしょうが、公示方法が

一定していないので、物権として取り扱うことが

困難な場合もあります。


昭和23年に温泉法が制定されましたが、主に行政的取締りに関する

根拠規定で、私法上の権利関係については触れていません。

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