遺言の内容を実現させるための職務権限を有する人。
遺言の内容は相続人の利益に反したり、相続人が制限能力者であったりして、相続人以外
の人に執行させるのが適当な場合が少なくありません。遺言執行者は、そのために設け
られた制度です。遺言執行者は、遺言による指定か家庭裁判所の選任によって決まり
ますが、未成年者と破産者は遺言執行者になることが許されません。
遺言執行者は、一応相続人の代理者とされていますが、実質的には死者の人格を代理して
いるわけだから、相続人を相手に訴訟を起こすこともできると解されています。
要するに遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があり、相続人も
その執行を妨げてはいけません。
遺言執行者は正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任できるし、また任務を怠れ
ば利害関係人の請求によって解任されます。
遺言執行者の選任
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