満20歳に達している人をいいます。年齢計算に関する法律によると、成年は誕生の日か
ら起算、暦に従って計算し、20年目の誕生日前日の満了をもって達せられます。
成年に達しないものは、未成年者ですが、未成年者が財産取引をするには親権者、つまり
普通は父母の同意を得るか、またはこれに代わってしてもらいます。親権者がないとき
は未成年後見人が上の行為をします。ただし、婚姻届をした未成年者は成年扱いを受
けます。営業を許された未成年者も、その営業行為について親権者等の同意は不要
です。
未成年者が同意なしに取引したときは、その人自身、または親権者などがこれを取り消し
て無効にすることができます。もっとも、未成年者も自分に経済的負担のかからぬ行為
や小遣い銭の使用などなら、自由にできるのは当然です。
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