動産を目的物とする質権をいいます。
動産質権設定契約書
目的物を質権者に引き渡さなければ成立しないことは他の質の場合と同様では
ありますが、動産質の場合には、目的物の占有を継続しなければ第三者に
権利を主張することができないとされています。
質権者が質の目的物の占有を失ったときは、占有回収の訴えで目的物を
取り戻し得る場合のほか、取り戻す方法はありません。
したがって、
いう場合には、たとえその持ち主が判明したとしても、その者に対して
返還を訴えることができなくなります。
債務者が弁済期に弁済しないときは、質権者は質物から優先的に弁済を
受けられますが、その方法は競売によるのが原則です。
債務不履行の際に、質権者に質物の所有権を取得させることで弁済に代えさせ、
若しくはほかの物を任意に売却して優先弁済に充てさせるという
流質(りゅうしち、ながれじち)は、特別な場合を除いて
民法で禁止されています。
しかし、価格の小さい質物までも正式な競売を行なうと、費用倒れとなる
弁済に充てるという簡易な換価方法も認められています。
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