不法行為能力とは、不法行為をなし得る能力をいいます。不法行為の責任を負い得る能力
でもあるので、自然人については責任能力という言葉が一般に用いられています。
法人の不法行為能力は民法44条1項に認められています。法人の本質論に直結する概念
です。そこにいう「職務行為」については民法715条と同じように客観的に広く解釈
していいです。自然人の不法行為能力(責任能力)に関しては、民法712条と71
3条に規定されています。
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