不動産質(ふどうさんしち)
不動産を目的とする質権をいいます。
動産質の場合は、質権者は目的物を使用・収益することができませんが、不動産質では
質権者は目的不動産を使用・収益する権利を有します。
その代わりに、質権者は不動産の管理費用などを支払わなければならず、
また利息を請求することもできません。
もっとも、当事者がこれと異なる約束を交わすことは差し支えありません。
不動産質は10年を超えて存続させることができません。
もしこれより長い存続期間を定めたときは10年に短縮されます。
この期間は更新することができますが、更新のときから10年を
超えることはできません。
不動産質はほかの物権変動と同じように登記をしておかなければ、
第三者に対して権利を主張することができません。
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