意思表示を受け取ることのできる能力(法的資格)を受領能力といいます。行為能力が意
思表示の能動的能力であるのに対して、受領能力は意思表示の受動的能力です。
受領無能力者は未成年者と成年被後見人だけです。受領無能力者に対して意思表示をして
も、表意者は意思表示の効力を主張できないから、受領無能力者に対する意思表示は
その法廷代理人宛にする必要があります。
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