権利の分類の仕方はいろいろありますが、その作用に着眼して、

支配権、請求権、形成権の3つに分類されます。

支配権とは、その内容となっている社会生活上の利益を、他人の行為を介さずに

直接に支配し、それを享受することを作用とする権利をいいます。

物の直接支配権である物権がその代表例でありますが、

著作権・実用新案権などの無体財産権や、親権に基づく子の監護教育権

なども支配権であります。

支配権は、その支配を侵害する者に対して侵害の除去を請求する

権利によって保護されます。