動産抵当(どうさんていとう)
動産を債務者若しくは所有者の手元に置いたまま担保にする制度です。
もともと我が国では、動産を担保に金融を得る手段としては、質の制度だけしか
認められておりません。
しかし、質では担保物は債権者に取り上げられてしまうので、在庫商品、商店の
動産的整備、工場の機械、原材料、農業用具のように、所有者にそれを
使わせてこそ意味のあるような物の場合には不便です。
そこで、特殊な動産、特に生産あるいは企業に必要な動産について、それを
所有者の手元に置いたまま担保にすることが認められてきました。
現在、商法で規定されている船舶のほかに、農業用動産、自動車、航空機、
建設機械などが抵当権の対象となることが認められています。
これらの動産抵当は、抵当物の占有を移すことがないので、普通の抵当権の
場合と同様、登記・登録など抵当権の存在を明らかにする制度が
要求されます。
上記のような特殊なもの以外の動産を、所有者の手元に置いたまま担保に
するには、法律上では正式に認められていない譲渡担保の制度を
利用する以外にありません。
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