主な主張についての審判の申立てがその目的を達し得ない場合のために、

これと両立しない主張につき第二次的に審判の申立てをすることを言います。


AからBに対して売買代金の支払いを求め、

もし売買が無効のために売買代金の支払請求が認められないときは、

すでに引き渡した品物の返還を求めるという場合、

品物の返還請求は予備的申立てであります。

裁判所は、第一の売買代金請求を認容するときは予備的申立てについて

審判する必要がなくなりますが、第一の請求を却下または棄却するときは

予備的申立てを審判しなければなりません。

一般的に訴訟行為に条件を付することは審理を不安定にするので認められませんが、

予備的申立ては審理の基礎を不安定にするおそれがないので認められています。


訴え提起のときに予備的申立てがあれば、訴えの合併であります。

訴訟の途中で予備的申立てがあれば訴えの変更となります。

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