記入登記(きにゅうとうき)


新しい登記原因(例えば売買による所有権の移転とか、土地・建物を担保に入れて抵当権を付けるなど)が

発生した場合、その登記原因に基いて、その新事項を新たに登記記録に記録する登記のことを

いいます。建物を新築してそれを登記に記録する所有権保存記録や、売買や贈与などに

よって不動産の持主が変わった場合に行う所有権移転登記や、土地建物を担保に

提供した場合、それに担保権を付ける抵当権設定登記など、すべて新事実の

発生に基いて、新事項を記録する登記がこれに当たります。すなわち、

既に記録済みの登記を抹消したり、回復したりする場合と

区別する意味で、特に記入登記と呼ばれます。