抵当不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(第三取得者といいます)が、
抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から
免れることをいいます。
例えば、Aさんの100万円の債権を担保するために、Bさんの不動産に抵当権が 設定されている場合に、Bさんがこの不動産を80万円でCさんに売却したという場合です。
この場合に、AさんがCさんにその代金を自分に支払えと言ってCさんがそれに
応じて80万円をAさんに支払うと、抵当権は消滅して、以後Cさんは抵当権の
つかない所有権を取得することになります。
Cさんの取得したものが地上権であるときも同様で、この場合には、
地上権は抵当権に対抗できるものとなるのみです。
この結果、CさんのBさんに対する代金支払義務は、弁済されたことになり、
BさんのAさんに対する債務も80万円だけ弁済されたことになります。
Aさんはなお20万円の債権をBさんに対して持っていますが、
この債権はもはや抵当権で担保されません。
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