代価弁済(だいかべんさい)


抵当不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(第三取得者といいます)が、

抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から

免れることをいいます。

例えば、Aさんの100万円の債権を担保するために、Bさんの不動産に抵当権が 設定されている場合に、Bさんがこの不動産を80万円でCさんに売却したという場合です。

この場合に、AさんがCさんにその代金を自分に支払えと言ってCさんがそれに

応じて80万円をAさんに支払うと、抵当権は消滅して、以後Cさんは抵当権の

つかない所有権を取得することになります。

Cさんの取得したものが地上権であるときも同様で、この場合には、

地上権は抵当権に対抗できるものとなるのみです。


この結果、CさんのBさんに対する代金支払義務は、弁済されたことになり、

BさんのAさんに対する債務も80万円だけ弁済されたことになります。

Aさんはなお20万円の債権をBさんに対して持っていますが、

この債権はもはや抵当権で担保されません。