共同訴訟人である二人以上の人たちにつき、別々であってはならない訴訟。
すなわち、訴訟の目的である権利関係や法律関係を
一体として確定すべき場合の共同訴訟であります。
もともとこの語は、必ず数人が一団となって訴え、
または訴えられなければならない共同訴訟(固有必要的共同訴訟)を
指すものとして生まれてきたのでありますが、今日ではもっと広い意味に使われています。
すなわち、常に一緒に訴え、または訴えられる必要はないが、
共同訴訟となった以上は、共同訴訟人に対する判断を一津にしなければならないという
要求のある場合(類似必要的共同訴訟)も含めて必要的共同訴訟の語が用いられています。
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