一定の目的にささげられた財産(財団)であって、権利能力をもつものです。民法は法人の成立と
権利能力に関する一般原則のみを定めており、設立その他詳細については「一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)の適用を受け、そのうち
公益を目的とする財団法人は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律」(公益法人認定法)に基く公益認定を受けると
公益財団法人の名称が認められます。
一般財団法人の設立は、法律に定められた一定の手続を経てこれを公示することにより認められます。
社団法人と違い社員や社員総会はなく、定款に従い、対外代表の指示を行います。
なお財団法人でないものが、財団法人その他の紛らわしい名称を
付けることは禁止されています。
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