所有者抵当(しょゆうしゃていとう)


自己が所有する不動産の上に自ら抵当権を持つことをいいます。


Cさん(債務者)に対する債権者AさんとBさんが、同じ不動産上に一番・二番の

抵当権を持つ場合に、CさんがそのうちAさんの地位を相続や会社合併等で

承継したような時は、Cさんは、自己の不動産の上に一番抵当権を持ち、

Bさんは依然として二番抵当権に留まるという制度です。



ドイツ民法は公平・合理性の見地からこの所有者抵当制度を採用しておりますが、

我が国の民法は、179条の混同の例外を除いては、認めておりません。