債権行為(さいけんこうい)
賃貸借・売買・雇用などの契約のような、当事者間に債権・債務関係を発生させる
法律行為のことです。
当事者間に債権・債務関係を発生させるものであっても、損害賠償債権を発生させる
不法行為などは、法律行為ではありませんので債権行為とはいえません。
債権行為に相対する概念は物権行為に当たります。
物権行為というのは、所有権移転行為や抵当権などの担保物権設定行為のように、
直接物権の変動を目的とした法律行為です。
しかし、我が国の立法では多くの場合に、売買などの債権行為の結果物権変動が
生じますので(売買の場合に売買契約と別個に、改めて所有権移転行為を
しなくても売買の結果所有権は移転します)、とりたてて債権行為と
物権行為を区別することは、理論の上ではともかく、
それほど大きな実益はないと考えられています。
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