終局登記・本登記(しゅうきょくとうき・本登記)


登記は、土地・建物を表示し、その所有者や抵当権者など、権利者および取引の安全を図る

上に種ヶの効力を認められていますが、この登記本来の効力(対抗力と呼ばれる)を

発生させる登記が終局登記です。

また、これは仮登記に対応する意味で、「本登記」と呼ばれることもあります。ゆえに、登記

本来の効力を持たず、将来、終局登記をすることを予想して、あらかじめ付けられる

仮登記は予備登記と呼ばれ、これと区別されます。終局登記は、その記載

内容によって「記入登記」「変更登記」「抹消登記」「回復登記」に

分類され、また、その形式によって既存の登記(主登記)と、

その一部を変更する追加記載の登記(付記冬季)に区別されます。