法人の機関の行為が法人自身の行為として扱われる場合。例えば理事や取締役の行為が
法人や会社の行為とされるような場合です。代表は、本人と対抗する別個の人格者の
行為の効果だけが本人に帰属する代理とは違います。代表行為は法人の行為
そのものだから、必ずしも意思表示に限らず、不法行為や事実行為に
ついても存在し得ることになります。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く