内容をもった株式のことをいいます。
株式会社は、以下の①~⑨の事項について内容の異なる二種類以上の
株式(数種の株式)を発行することができます。
①剰余金の配当。
②残余財産の分配。
③株主総会において議決権を行使できる事項(→議決権制限種類株式)。
④譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要すること
(→譲渡制限種類株式)。
⑤当該種類の株式について、株主が会社に対してその取得を請求できること
(→取得請求権付種類株式)。
⑥当該種類の株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得する
ことができること(→取得条項付種類株式)。
⑦当該種類の株式について、会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
(→全部取得条項付種類株式)。
⑧株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会、清算人会設置会社に
あっては株主総会または清算人会)において決議すべき事項のうち、
当該決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする
種類株主総会の決議があることを必要とするの。
⑨当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、
取締役または監査役を選任すること(→取締役等の選解任に関する
種類株式。ただし、委員会設置会社および公開会社は、
この事項についての定めがある種類の株式を
発行することができません)。
これからの種類株式を発行するには、定款で、各種の株式の内容と
発行する数を定めて登記しなければなりません。(ただし剰余金の
配当に関する種類株式に関しては配当を受ける額等につき
例外があります)。
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