権利の内容が異なる複数の種類の株式がある場合に、標準となる普通株式と異なる

内容をもった株式のことをいいます。 

 株式会社は、以下の①~⑨の事項について内容の異なる二種類以上の

株式(数種の株式)を発行することができます。

①剰余金の配当。

②残余財産の分配。

③株主総会において議決権を行使できる事項(→議決権制限種類株式)。

④譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要すること

(→譲渡制限種類株式)。

⑤当該種類の株式について、株主が会社に対してその取得を請求できること

(→取得請求権付種類株式)。

⑥当該種類の株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得する

ことができること(→取得条項付種類株式)。

⑦当該種類の株式について、会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

(→全部取得条項付種類株式)。

⑧株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会、清算人会設置会社に

あっては株主総会または清算人会)において決議すべき事項のうち、

当該決議のほか、その種類の株式の種類株主を構成員とする

種類株主総会の決議があることを必要とするの。

⑨当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、

取締役または監査役を選任すること(→取締役等の選解任に関する

種類株式。ただし、委員会設置会社および公開会社は、

この事項についての定めがある種類の株式を

発行することができません)。

 これからの種類株式を発行するには、定款で、各種の株式の内容と

発行する数を定めて登記しなければなりません。(ただし剰余金の

配当に関する種類株式に関しては配当を受ける額等につき

例外があります)。


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