会社は営利法人であるから営利目的を有することは当然でありますが、
これを会社の目的とは区別しなければなりません。
会社は定款上の目的に従い具体的に営業活動を行いますが、
ある行為がこの定款上の目的との関係で有効であるかどうかがしばしば問題となります。
いわゆる、目的による会社の権利能力の制限の問題であって、
これまで学説・判例上、種々論議されてきているところです。
すなわち、会社は定款上の目的を達成するために必要有益な行為、
更には目的達成に反しない行為はたとえ定款に記載がなくても
目的の範囲内の行為であって、有効にすることができるとされています。
それでもなお目的の範囲外の行為であると認められた場合・
判例・多数説は当然無効としますが、反対論もあります。
今日では目的の範囲が極めて広く解釈され、また、
ある行為が目的達成のために必要であるかどうかは、
その行為の客観的性質からみて
抽象的に判断されなければならないものとされています。
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