強迫

人を脅して恐怖心を起こさせる行為のことをいいます。債務を弁済しなければ差押えを

するとか、不正行為を告訴・告発するとかいった行為は、権利の行使であるから、

たとえ相手が怖がっても、通常は強迫にはなりません。しかし、

それが不当な利益をむさぼるための手段として

用いられたような場合は強迫になり得ます。

被害者(表意者)は、強迫による意思表示を取り消すことができます。Aの強迫により、

Bに対して意思表示をし、Bが強迫の事実を知らなかったとしても

取り消せるし、また、強迫による意思表示の取消しは、

善意の第三者に対しても対抗し得ます。