約定利息(やくじょうりそく)
当事者間の約束によって生ずる利息をいいます。
これに対して、法律の規定に沿ってとることを認められている利息を
法定利息といいます。
当事者が利息をとる取り決めをする場合には、利息も定めておくのが通常です。
これを約定利率といいますが、約定利率は当事者の取り決めでどのように
定めても差し支えありません。
しかし、利息制限法は金銭の貸借の場合には、元金(元本)10万円未満は年2割、
10万円以上100万円未満は年1割8分、10万円以上は年1割5分を超える
利率を約束しても、無効だと規定しています。
利息をとる約束はしたけれど、利率については定めておかなかったという場合には
法定利率(民法上の債務でしたら年5分、商事でしたら年6分です)
によることになります。
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