約定利息(やくじょうりそく)



当事者間の約束によって生ずる利息をいいます。

これに対して、法律の規定に沿ってとることを認められている利息を

法定利息といいます。


当事者が利息をとる取り決めをする場合には、利息も定めておくのが通常です。

これを約定利率といいますが、約定利率は当事者の取り決めでどのように

定めても差し支えありません。


しかし、利息制限法は金銭の貸借の場合には、元金(元本)10万円未満は年2割

10万円以上100万円未満は年1割8分10万円以上は年1割5分を超える

利率を約束しても、無効だと規定しています。


利息をとる約束はしたけれど、利率については定めておかなかったという場合には

法定利率(民法上の債務でしたら年5分、商事でしたら年6分です)

によることになります。