手紙で意思表示がされる場合は、通常、手紙を書き(表白)、ポストに入れ(発信)、
相手方に配達され(到達)、読まれる(了知)、という順序をたどるわけであるが、
民法は、表意者・相手方の利害を考慮し、隔地者に対する意思表示は、
原則として、相手方に到達したときに、
効力を生ずるものと定めました。
手紙が相手方の郵便受けに入れられ、家族や同居人に受領されるなど、相手方の
支配内に入って了知し得る状態にあれば、到達したことになります。
到達すれば、たとえ、発信後に、表意者が死亡し無能力となっても、そのことから、
意思表示が無効になることはありません。
このような到達主義の原則については、次の点を留意する必要があります。
第一に、他に無効原因があれば、到達しても効力を生じないことは
いうまでもありません。
第二に、効力発生時期について、特別の規定がある場合にはそれによります。
重要なものを挙げれば、
①相手方が未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人が、
到達を知らない限り、意思表示の効力が生じたことを、
主張することができません。
②契約の承諾については、取引の敏速を尊び発信主義がとられています。
第三に、以上を除いて、対話者間の意思表示や相手方のない
意思表示については、特に規定がありません。
前者は、表白・発信・到達・了知の間に時間的な差がなく、
後者は、表白があるにすぎないからです。
もっとも、対話者間の意思表示については、到達後相手方の了知を
欠く場合もないではないのです。
このような場合も、相手方が了知し得る状態にあれば、
効力を生ずるものと解されています。
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